住民税が年間30万円以上アップ…不動産売却 短期譲渡のデメリットを解説

こんばんは!ケニーです。

いつもブログを読んでいただき、ありがとうございますm(_ _)m

まずは結論…!

不動産売却益が出た場合、所得税だけじゃあなく、

住民税も多く支払う必要がありますッ…!

ここから本題ッ!

今日はブログ投稿1000本ノックの309本目。

本日、本業の会社の総務の方から、以下の書類を受け取りました。

給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定 変更通知書(納税義務者用)

という書面ですが、市民税・県民税の納付額を見ると…。

え…?

昨年よりも、3万円近く月の納付額が増えとりますが。。

なぜ住民税が増えたのか?

昨年、不動産売却で利益が約200万円ほど出ておりました。

初の不動産売却!これでFIREへ一歩近づいたか…?

その後、不動産売却後の確定申告が不安なので、知り合いの税理士さんに相談に行ったのですが…。

そういえば、その時に言われていたッ…!

ケニーさん、今回は短期譲渡なので、税率40%ほどの税金が発生します。

内訳は、所得税が30%ちょっと、住民税が10%弱なので、注意してくださいね〜。

確定申告後の申告所得税及復興特別所得税 振替納税の完了通知が無事に到着ッ!

上記記事で書いておりましたが、確定申告後、納税完了したのは所得税であって、

住民税は後追いで来ることを忘れていました…(泣)

国税庁 短期譲渡所得の税額の計算

国税庁の公式ホームページにも、以下の通り、税額の計算方法が記載されておりました。

課税短期譲渡所得金額の計算

課税短期譲渡所得金額 = 譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除

税額の計算

税額 = 課税短期譲渡所得金額 × 30%(住民税 9%)

(注)平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1パーセントを所得税と併せて申告・納付することになります。

具体例

課税短期譲渡所得金額が800万円の場合

(1)所得税

800万円 × 30% = 240万円

(2)復興特別所得税

240万円 × 2.1% = 50,400円

(3)住民税

800万円 × 9% = 72万円

まとめ

個人事業主による、不動産の短期譲渡はお国への貢献度が高いことを実感しました。。

結局は、住民税で合計:452,700円を納税することになりました。。

結局、所得税と合わせると、

約90万円くらいの納税…。

不動産売却による利益の、約半分は税金で吹っ飛びましたね…ToT

それでも、手残り110万円ほどは残っているため、ひとまずヨシとします!(苦笑)

 

人生というRPG…!

マネーリテラシー高めて経験値を貯めて、

「お金にまつわる5つの力」のレベルを上げて、

共に成長して楽しんでいきましょ~♪

 

それでは、今後も自由(FIRE)への道を歩んでいきます!

ヒーリングッバ〜イ((´^ω^))

 

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編集後記:あとがき…

明日から、日頃お世話になっているコーチと、神奈川県の某ホテルでコーチング合宿に行ってくる予定です。

  • どんな話を聞けるのか?
  • どんな新しい自分に出会えるのか?

今から楽しみでワクワクしております♪

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