こんばんは!ケニーです。
いつもブログを読んでいただき、ありがとうございますm(_ _)m
この記事の目次
まずは結論…!
不動産売却益が出た場合、所得税だけじゃあなく、
住民税も多く支払う必要がありますッ…!
ここから本題ッ!
今日はブログ投稿1000本ノックの309本目。
本日、本業の会社の総務の方から、以下の書類を受け取りました。
給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定 変更通知書(納税義務者用)
という書面ですが、市民税・県民税の納付額を見ると…。
え…?
昨年よりも、3万円近く月の納付額が増えとりますが。。
なぜ住民税が増えたのか?
昨年、不動産売却で利益が約200万円ほど出ておりました。
その後、不動産売却後の確定申告が不安なので、知り合いの税理士さんに相談に行ったのですが…。
そういえば、その時に言われていたッ…!
ケニーさん、今回は短期譲渡なので、税率40%ほどの税金が発生します。
内訳は、所得税が30%ちょっと、住民税が10%弱なので、注意してくださいね〜。
上記記事で書いておりましたが、確定申告後、納税完了したのは所得税であって、
住民税は後追いで来ることを忘れていました…(泣)
国税庁 短期譲渡所得の税額の計算
国税庁の公式ホームページにも、以下の通り、税額の計算方法が記載されておりました。
課税短期譲渡所得金額の計算
課税短期譲渡所得金額 = 譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除
税額の計算
税額 = 課税短期譲渡所得金額 × 30%(住民税 9%)
(注)平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1パーセントを所得税と併せて申告・納付することになります。
具体例
課税短期譲渡所得金額が800万円の場合
(1)所得税
800万円 × 30% = 240万円
(2)復興特別所得税
240万円 × 2.1% = 50,400円
(3)住民税
800万円 × 9% = 72万円
まとめ
個人事業主による、不動産の短期譲渡はお国への貢献度が高いことを実感しました。。
結局は、住民税で合計:452,700円を納税することになりました。。
結局、所得税と合わせると、
約90万円くらいの納税…。
不動産売却による利益の、約半分は税金で吹っ飛びましたね…ToT
それでも、手残り110万円ほどは残っているため、ひとまずヨシとします!(苦笑)
人生というRPG…!
マネーリテラシー高めて経験値を貯めて、
「お金にまつわる5つの力」のレベルを上げて、
共に成長して楽しんでいきましょ~♪
それでは、今後も自由(FIRE)への道を歩んでいきます!
ヒーリングッバ〜イ((´^ω^))
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編集後記:あとがき…
明日から、日頃お世話になっているコーチと、神奈川県の某ホテルでコーチング合宿に行ってくる予定です。
- どんな話を聞けるのか?
- どんな新しい自分に出会えるのか?
今から楽しみでワクワクしております♪